仲介売却・買取
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不動産売却の基本「仲介売却」と「買取」
不動産売却も事情ごとに細かく分けるとたくさんのパターンがありますが、大別すると不動産会社が売主様と買主様を繋ぐ「仲介売却」か、売主様の物件を不動産会社が直接買い取る「不動産買取」、基本にはこの2つに当てはまることがほとんどです。
ここでは、熊本市・八代市の不動産会社「いおり不動産」が、不動産売却の基本である仲介売却と買取について解説いたします。
目次
仲介売却はこんな方に向いています
仲介売却は不動産会社が物件を市場に売り出して買い手を探すという売却方法です。市場に売り出す以上ある程度の時間がかかりますが、その反面で買取より高く売りやすいのがメリットです。そうしたことから考えると以下のような方は仲介売却に向いています。
- 時間的に余裕があり売却優先で住み替えを検討している方
- 住宅ローンの残債を支払うためなるべく高く売りたい方
- 時間がかかってもいいので売却価格で妥協したくない方
時間がかかる点はあまり気にならず、とにかく価格にこだわりたいという方はぜひ仲介売却をご検討ください。
仲介売却とは

仲介売却は売主様から依頼を受けた不動産会社が市場に物件を売り出して宣伝を行い、買い手を探す方法です。販売活動や宣伝、交渉や契約書作成など売却に関わるあらゆることをプロである不動産会社が代行して行います。
また、仲介売却は市場に物件を売り出すため「高く売れやすい」売却方法です。正確に言えば「相場通りの値段」で売れる売却方法でしょう。売出し価格は売主様の希望をある程度、反映させることができます。少なくとも相場から大きく割り引いた値段で売却せざるを得ない……といった事は比較的少なく、金額面で納得できる売却をしやすいでしょう。
「多少時間がかかっても良いので、なるべく物件そのままの価値で売りに出したい」というご希望がある方はぜひ仲介売却をお選びください。
仲介売却のメリットとは

仲介売却のメリットはやはり「高く売却できる」ことです。たとえば、不動産会社が直接買い取る「買取」の場合は相場より2~3割低い価格での売却となります。しかし仲介売却ならば相場に沿った価格で売れやすく、場合によっては想定よりも高く売却できる可能性があります。
購入を検討している方々から意見を聞けることも仲介売却のメリットです。仲介売却では内覧が必須となりますが、訪れたか方の意見や感想を取り入れればニーズに合わせた販売活動を行いやすくなるでしょう。
例えばですが、思い入れのある実家を、次の買主さんにも大事に使って欲しいとした時に、その気持ちを伝えることができます。そうした話を聞いた買主さんも、「解体して新築を建てるつもりだったけど、リフォームして丁寧に使っていきます」と考えが変わることもあります。
またゆとりを持って売却できることも仲介売却のメリットです。たとえば住み替えの場合、売却が決まるまでゆっくりと準備を進められます。売却代金が得られれば資金計画も立てやすくなります。このように仲介売却にはさまざまなメリットがあります。
仲介売却のデメリットについて

仲介売却はゆとりを持って、納得できる条件で売れるまで売却活動できることがメリットです。しかしその反面、すぐに買い手が見つかるわけではなく、場合によっては1年以上かかってしまいます。思うように売却が進まないことがある、これは仲介売却の大きなデメリットと言えるでしょう。中には高額売却を狙ったために却って売れ残り、損をすることも……。
また、仲介売却では「契約不適合責任」が大きなリスクとなる可能性があります。売却後、売主様がたとえ知らなかったとしても、以前から存在していた何らかの不具合が発覚した場合、その修繕費用を売主様が負担しなくてはいけないのです。最悪の場合、契約破棄となる可能性もあるので注意が必要です。他にも仲介手数料があることや内覧に手間がかかること、売却の事実を周囲に知られやすい点などが仲介売却のデメリットになります。
相場の値段で売却しやすい代わりに、多少面倒なことに対応しないといけない売却方法とも言えます。
仲介売却における「媒介契約」の種類とそれぞれの特徴
媒介契約リスト
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 一般媒介契約 | 専任媒介契約 | 専属専任媒介契約 | |
|---|---|---|---|
| 複数社との契約 | 複数社と契約できます。 | 契約は一社のみとなります。 | 契約は一社のみとなります。 |
| 自己発見取引 | 売主様ご自身が買い手を見つけてお取引することが可能です。 | 売主様ご自身が買い手を見つけてお取引することが可能です。 | 売主様が買い手を見つけた場合でも、お取引は契約した不動産会社の仲介が必要です。 |
| 契約期間 | 規定はないものの一般的に3ヶ月 | 最長3ヶ月 | 最長3ヶ月 |
| レインズへの登録義務 | 登録義務はありません。 | 契約から7日以内に登録しなければなりません。 | 契約から5日以内に登録しなければなりません。 |
| 販売活動の報告義務 | 報告義務はありません。 | 14日に1回以上の報告義務があります。 | 7日に1回以上の報告義務があります。 |
一般媒介契約のメリット・デメリット
一般媒介契約は複数社と契約できることが特徴でありメリットとなります。それぞれが異なった宣伝方法を行ってくれれば、より多角的に販売活動が行える形になるためです。また、不動産会社は売買成立しないと仲介手数料が得られないため、良い意味で競争が起こる可能性もあります。
ただし、複数社と契約できることはデメリットにもなります。売却活動をしても他の会社に先を越されれば手数料を得られないため、売却活動が消極的になるケースもあるのです。また、レインズへの登録や活動の報告義務が無い点も、売主様にとってはデメリットとなるでしょう。総じて自分である程度売買活動の把握とコントロールができる玄人向けの契約形式と言えます。
専任媒介契約のメリット・デメリット
専任媒介契約のメリットは、契約できる会社が1社のみであるため積極的な販売活動が期待できる点です。また、レインズへの登録・活動報告が義務付けられているため、売主様も安心して依頼することができます。また専属専任媒介契約と違うところは「自己発見取引」ができるかどうかになります。自信で売買活動を行う予定が無いのであれば、専属専任媒介契約の方がおすすめかも知れません。
専属専任媒介契約のメリット・デメリット
専属専任媒介契約はレインズへの登録までの期間が短く、活動報告の頻度も高いことがメリットです。売主様としては状況を把握しやすく安心感を得やすいでしょう。専任媒介契約と同じく1社のみに任せる契約であるため、積極的な販売活動も期待できます。依頼先の不動産会社が信頼できる会社かどうかはシビアに見るべきですが、基本的にはおすすめの契約形式になります。
その一方で、専属専任媒介契約は自己発見取引が禁止されています。良い条件の買い手を自力で見つけたとしても、契約時には不動産会社を通さなくてはいけません。ただ一般的に自身で買い手を探すのは難しいことかと思います。あまり気にしなくて良いことではないでしょうか。
実際にかかる料金のリスト
仲介手数料は宅地宅建取引業法により上限が定められています。具体的には以下の通りです。
| 売買価格 | 報酬額 |
|---|---|
| 200万円以下の部分 | 取引額の5%以内 |
| 200万円超400万円以下の部分 | 取引額の4%以内 |
| 400万円超の部分 | 取引額の3%以内 |
また400万を超える場合は、下記の速算式で簡単に手数料が算出可能です。
- 売買価格が400万円を超える場合
仲介手数料=(売買価格×3%+6万円)+消費税
ちなみに、定められているのは上限のみであり、下限については特に規定はありません。そのため、不動産会社によっては仲介手数料を割引するケースもあります。
買取はこんな方に向いています
買取は不動産会社が買い手となり、お客様から不動産を直接買い取る方法です。提示された査定額=買取価格にご納得いただければ確実に売却でき、現金化までもスピーディーです。そのため、買取は以下のような方に向いています。
- 仲介依頼をしたがなかなか物件が売れなかった
- 転勤や相続のためなるべく早く売却・現金化したい
- 旧耐震※や事故物件等で仲介では買い手が見つかりにくい
- 時間をかけず内覧などの手間もなく売却したい
- 売却することを友人やご近所に知られたくない
買取であればこういったご希望を叶えることが可能です。
※旧耐震基準:1981(昭和56)年5月31日以前に建築されたものに適応されている基準。
「買取」とは

「買取」とは不動産会社がお客様から不動産を直接買い取る方法です。「手間なくスピーディーに売りたい」という方におすすめの売却方法です。これは買い手が不動産会社であるためで、1週間~1ヶ月程度で不動産を現金化できます。また、仲介売却のように内覧の手間がかからず、仲介手数料も発生しません。
「急に親の不動産を受け継いだけど処理に困っている……多少、値段は安くなっても良いからすぐに売りたい!」という時には特に効果的な売却方法です。
気を付けなくてはならないのは、相場価格よりも何割か安値での売却になってしまうことです。買取後は不動産会社がリフォーム等を行い、再販することで利益を出します。そのため、リフォーム費用などが差し引かれた買取価格が提示されます。またあまりにも状態が悪く買い取っても利益が見込めない物件などは、買取を断られるケースもあります。
買取のメリット
買取にはとても多くのメリットがあります。以下にまとめましたのでご覧ください。
| 現金化がスピーディー | 不動産会社が買い手となるため、買い手を探す仲介と比べてスピーディーに売却・現金化できます。 転勤や相続といったケースに向いている方法です。 |
|---|---|
| 仲介手数料が必要ない | 不動産会社との直接取引であり、仲介業務が行われないため仲介手数料も不要です。 |
| 売却スケジュールを 都合に合わせやすい |
仲介の場合、買主様との交渉によって引渡し期日が決定します。 買取ならば売主様のスケジュールに不動産会社が合わせてもらえます。 |
| 契約不適合責任が免責される | 仲介の場合、買い手が一般の個人であり契約不適合責任を負う必要があります。何か不具合が発覚した場合は売主様が修繕費用を支払わなければなりません。 しかし買取の場合は不動産のプロが買い手となるため契約不適合責任は免責となります。 |
| リフォームは不要 | 買取では不動産会社が地域ニーズや販売方針に沿ってリフォームを行います。そのため売主様がリフォームを行う必要はありません。 |
| 内覧の手間がかからない | 仲介では購入希望者様の内覧対応が必要です。 買取ならば内覧は不動産会社が行う査定時のみで、手間がかかりません。 |
| 周囲に知られず売却できる | 仲介では一般市場に物件を売り出すためなるべく多く宣伝しなくてはいけません。その結果、知人に知られる可能性が高くなります。 買取ならば不動産会社が買い手となりますので宣伝は一切行われず、知人等に知られるリスクはありません。 |
買取のデメリット
買取には多くのメリットがありましたが、デメリットもいくつかあります。以下にまとめましたのでご覧ください。
| 売却価格が安くなりやすい | 仲介は市場に物件を売り出すため、相場に沿った価格で売却できます。買取は不動産会社が購入後にリフォームしてから再販をするため、その経費分が引かれてしまうのです。買取は一般的に仲介の7~8割程度の価格になります。 |
|---|---|
| 売却できない場合もある | 買取は契約さえできれば確実に売却できます。 しかし、買取の取り扱いのほとんどはマンションなど再販しやすい物件です。築年数の古い戸建てはリフォーム費用がかかること、値付けしにくいことが理由で買取を断られるケースがあります。 |


