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相続・空き家のお悩みを解決
高齢化が進む日本において不動産の相続や空き家問題でお悩みの方が増えています。不動産は分割しにくく相続時にはトラブルになりやすく、そのまま放置して空き家になってしまうケースは非常に多くあります。ここでは、熊本市・八代市の不動産会社「いおり不動産」が、不動産相続をスムーズに行うための基礎知識と空き家のデメリットと問題解決法をご紹介します。
目次
相続不動産に関してこんなお悩みありませんか?
- 不動産を相続する際、何から手を付ければいいのか分からない
- 親が亡くなり急に不動産を相続したがどうして良いか分からない
- 誰も住んでいない実家の使い道も無く維持費ばかりがかかって困っている
- 地元の不動産を受け継いだが、遠方に住んでいて活用できない
- 相続した不動産を現金化して兄弟で公平に遺産分配したい
- 兄弟姉妹で不動産を受け継いだが話がこじれてしまっている
不動産相続で揉めないために事前の対策を
不動産の相続は想像以上に難しいものです

不動産の相続はみなさんが想像している以上に手間とお金がかかり、難しいものです。そもそも不動産は現金のように簡単には分割できません。実際に遺産を分割する際はトラブルに発展することが多いです。売らずに分割して所有するのか、誰かが不動産を貰い受けて残りの相続人に代償金を支払うのか、それとも売却してその代金を均等に分けるのかなどさまざまな方法があるためです。
また、相続した不動産を売却せずに所有する場合、維持・管理費が問題となります。たとえ住んでいなくても固定資産税はかかりますし、不動産の価値を維持するためには費用をかけた適切な管理が必要です。使っていないのに払い続けるランニングコストは、家計の負担となることでしょう。他にも、不動産を相続する際には相続手続きを行う必要があり、相続税もかかるなど面倒なことは山積みです。なるべくスムーズに不動産の相続を行うためには専門家のアドバイスを受けるのがスマートと言えるでしょう。
相続トラブル回避には事前の対策が大切です

不動産の相続でトラブルになりやすいのはその分割方法についてです。たとえば、不動産を相続する人としない人が出てしまうと不平等感が出てしまいます。売却して現金化したいという意見が出たとしても、他の相続人から残したほうが良いという意見が出るかもしれません。かといって共有名義にすれば売却や処分の際に全員の許可が必要となるため手間がかかるでしょう。
このように不動産の相続は相続人同士で話し合いがまとまらず揉めることが少なくありません。トラブルの発生を防ぐためには、事前の対策が重要です。被相続人が存命のうちに家族間で遺産について話し合っておく、遺言書を書いておくなどして相続人同士で揉めないように対策をとっておきましょう。
相続手続きと相続対策を行うタイミング
各種申請を行うタイミング

相続にはさまざまな手続きが必要となりますが、順序よく行うと比較的スムーズに進められます。たとえば、相続税の申告は相続登記の申請後に行うのがおすすめです。というのも、相続税の申告時には戸籍関係の書類が返却されません。先に行ってしまうと相続登記時に改めて書類を準備しなければならないため手間がかかるのです。
ただし、相続税の申告は相続開始から10ヶ月内と定められていますのでご注意ください。相続登記から相続税の申告という流れにできるようにスケジュールを立てて手続きを進めることをおすすめします。
相続対策を考えるタイミング

相続対策はなるべく早いタイミング、できれば被相続人が元気なうちに進めることをおすすめします。被相続人がご存命のうちであればさまざまな対策を取ることができるためです。
たとえば、「生前贈与」はご存命のうちにできる相続対策です。相続開始前の3年以内に行われた贈与は相続税の課税対象となるため、相続対策としては効果的といえるでしょう。他にも遺言書の作成や生命保険の加入など、被相続人がご存命のうちにできることはいろいろとあります。
「親はまだ生きているのに相続の話なんて」と思うかもしれません。しかし、不慮の事故や病気、認知症による判断能力の欠如などが起きれば生前に相続対策を行うタイミングが失われてしまいます。生きているうちに、相続について気軽に話し合えるようにしておきたいものです。
不動産相続の流れ
不動産の相続は以下のような流れで行います。
| 1.遺言書を確認する | 被相続人が亡くなられてから7日以内に死亡届を提出します。その後なるべくっ早いタイミングで、遺言書が残されているかを確認しましょう。遺言書が残されている場合はその内容に沿って相続が行われます。相続手続きが終わった後でも、遺言書が発見されればその記載内容が優先されます。二度手間を防ぐために確実に有無を明らかにしましょう。 遺言書が残されていない場合は相続人を確定させ相続手続きを進めていきます。 |
|---|---|
| 2.相続人が誰かを確定させる | 相続手続きをスムーズに進めるためにも相続人の確定は早期に行いましょう。 相続人を確定するためには、被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本が必要となります。 また、新たな相続人が発覚した場合は、手続きは一からすべてやり直しです。二度手間を防ぐためにも、相続人は間違いなく確定させましょう。 |
| 3.財産の特定と財産目録の作成 | 被相続人の財産を明らかになると、相続手続きもスムーズに進みます。 受け継ぐ財産を漏れなくチェックし、正確な財産目録を作成しましょう。 財産内に不動産があるかについて調べる場合は、固定資産税納税通知書を確認しましょう。 |
| 4.遺産分割協議の実施 | 遺言書がない場合、遺産の分配について相続人同士で話し合いを行います。 相続財産に不動産があるならばその分配方法について話し合いで決めます。 売却し現金化した上で分配するのか、土地を分割所有するのか、誰かが土地を受け継ぎ他の相続人に代償金を支払うのか、などを遺産分割協議で決めます。 |
| 5.相続財産の名義変更 |
不動産を相続して名義を変更するには相続登記が必要です※。 ※2024年4月1日から相続登記が義務化されますのでご注意ください。 |
| 6.相続税の申告および納税 | 相続税の申告および納付期限は相続開始の翌日から10か月以内と定められています。期限後の納付では相続税の特例が適用できなくなりますのでご注意ください。また、延滞税が発生して余分に税金を納める必要があります。 |
不動産の相続に必要な手続きや書類
相続登記に必要な書類一覧
相続登記に必要となる書類は以下の通りです。
- 相続登記の申請書類
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票抄本
- 相続人全員の住民票謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 被相続人の戸籍謄本(出生から亡くなるまで)
- 被相続人の住民票の除票
- 不動産の固定資産評価証明書
- 不動産の全部事項証明書
相続人の書類については取得するのはそれほど難しくありません。ただし被相続人の戸籍謄本については、本籍地に請求する必要があります。結婚や転籍で変更されている場合はたとえ遠方であっても取得しなければならないので注意が必要です。
また、不動産の固定資産評価証明書も相続する不動産が遠方にある場合は手間がかかります。書類を郵送にて請求することもできますのでぜひ活用しましょう。
役職への手続き

まずは相続登記を行うために必要な書類を準備します。相続登記の申請書は事前に作成する必要がありますので、法務局のホームページにある雛形をもとに作成しましょう。すべてが揃いましたら法務局へ提出します。書類提出から1~2週間程度で新たな権利書が発行されますので、それをもって名義人変更が完了です。
名義人が相続人に変更されましたら不動産売却を行えるようになります。現金化して分配するなど、話し合いで決まった通りに進めていきましょう。
その他様々な場合に応じた対応
相続は個々のケースで状況が全く異なります。また、それに応じて相続登記の進め方も変わりますのでご注意ください。
遺言書が残されているケース
遺言書があり、その内容を元に相続登記する場合は必要書類として遺言書を準備することになります。遺言書には「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類あります。
「公正証書遺言」については正本と謄本の2通交付されて、謄本でも相続登記申請が可能です。「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」については家庭裁判所で検認手続を行った後に相続登記の申請書類として利用することができます。
相続放棄した相続人がいるケース
複数の相続人がいて、そのうちの誰かが相続放棄をする場合もあるでしょう。このケースでは家庭裁判所から出される「相続放棄申述受理証明書」が申請に必要です。
必要書類は申請内容によって変わる
相続登記では「遺産分割協議に沿った申請」「遺言書に沿った申請」「法定相続分による申請」と3つのケースがあり、それぞれにあった書類が必要です。
原本還付手続きを行って書類を返却してもらいましょう
同じ書類を手続きごとに何度も取得するのはとても面倒ですし費用も無駄にかかるものです。登記申請では登記申請書以外の書類は「原本還付手続き」を行うことで返却してもらえます。無駄を省くためにもぜひ手続きしておきましょう。
遺産相続にかかる税金と控除
不動産相続でかかり得る税金
不動産を相続する場合「不動産相続時」「不動産所有時」「不動産売却時」と3つのケースで税金がかかります。それぞれについてまとめていきますのでご確認ください。
不動産相続時の税金
| 登録免許税 | 相続登記時にかかる税金です。税率は不動産の固定資産税評価額の0.4%です。 |
|---|---|
| 相続税 | 相続人が受け継いだ財産の合計額「課税価格の合計額」にかかる税金です。 課税価格の合計額は現金や不動産等のプラスの財産から、借入金や葬式費用などマイナスの資産を差し引いて上で算出します。算出されが額が基礎控除を超える場合、相続税が発生します。 税率は相続する財産の総額により変動します。 |
不動産所有時の税金
| 固定資産税 | 課税標準×1.4%(標準税率) |
|---|---|
| 都市計画税 | 課税標準×0.3%(制限税率) |
不動産売却時の税金
不動産売却時に利益が発生した場合に税金が発生します。税率は以下のように所有年数によって変動します。
| 所有期間5年以下の場合、39.63%(所得税 30.63% 、住民税 9%) |
| 所有期間5年超の場合、20.315%(所得税 15.315% 、住民税 5%) |
このように、不動産は相続してから売却して手放すまでずっと税金がかかります。それぞれでどのような税金がかかるのかを理解し、節税のための対策もしっかりとっていきましょう。
控除について
不動産を相続する際にかかる相続税を抑えることができる2つの控除をご紹介します。
相続税の基礎控除
相続税の基礎控除は以下の計算式で算出できます。
| 相続税の基礎控除額 = 3000万円 + 600万円 ×相続人の数 |
基礎控除内に収まっているのであれば相続税は発生しません。その場合は相続税の申告も不要です。
配偶者控除
被相続人の配偶者は、遺産相続額が1億6000万円までは相続税がかかりません。さらに、これを超える場合であっても、法定相続割合相当分まで相続税が控除されます。ただ2次相続発生時には税率が上がり多額の相続税を収める可能性もあるのでご注意ください。
PICK UP!
-予め考えておきたい家族信託-

家族信託は民事信託の一種で、2007年に施行された制度です。資産を保有するご本人が認知症などになってしまった場合に備え、事前に財産の管理権限を家族に託すという方法です。高齢化社会が進む日本において注目されています。
家族信託を行う目的は人によりさまざまです。ただ中でも多いのは「判断能力の低下・喪失による資産凍結の回避」です。高齢化社会が進む日本において、ご本人が認知症になり財産が塩漬け状態になってしまうケースが増えてきました。後見制度を利用することで財産の維持をすることは可能です。しかし成年後見人となれるのは弁護士や司法書士などに限られ、財産の使用に制限がかかります。財産を保有するご本人はもちろん、そのご家族の誰もが自由に財産を使うことができなくなってしまい、財産は実質凍結されてしまいます。
しかし家族信託を利用すれば、財産の塩漬け問題を解決可能です。元気なうちに財産の管理・処分の権限をご本人から切り離し、受託者に付与できます。ご本人の判断力が低下した後も、ご家族が管理できますので財産の使用に制限はかかりません。ご本人がご存命の間は受益者として利益を得られ、実質的には財産を保有している形を維持することができるのです。財産の実質的な凍結を回避するためにも、ご本人が元気なうちにぜひ家族信託をご検討ください。
メリット
家族信託のメリットは主に5つあります。
| 身近な家族が財産を管理できる | 成年後見制度では家庭裁判所が後見人の選任に関与します。多くの場合は弁護士や司法書士でないと後見人にはなれません。しかし、家族信託ならば家庭裁判所の関与がなく、受託者を家族内で選べます。 |
|---|---|
| 遺言書より優先される | 家族信託には強い遺言機能があり、契約内容は遺言書よりも優先されます。 |
| 認知症の備えになる | ご本人が元気なうちに家族信託にしておけば、家族に財産管理を任せることができます。たとえ認知症になっても資産は凍結されず、スムーズな財産管理が行えることは大きなメリットです。 |
| 二次相続対策になる | 子供のいないご家庭や再婚されたご家庭であり得るのが、被相続人直系卑属ではない人に相続権が生じるリスクです。二次相続以降に発生しやすく、遺言書を残してあっても回避することは困難です。 しかし、家族信託であれば、二次相続以降の財産の承継先までご本人が指定可能であり、このようなリスクも回避できます。 |
| 倒産隔離機能がある | 家族信託により受託者となった方は財産の管理・処分を行えますが、信託財産そのものは受託者の固有財産とはなりません。むしろ、信託財産は独立性を持っており、「誰のものでもない財産」です。 そのため、たとえば受託者が倒産・破産した場合でも、信託財産は回収対象となりません。スムーズな資産承継を行う点で、倒産隔離機能は大きな役割を持ちます。 |
相続問題と空き家問題

高齢化社会が進む日本において、空き家問題は深刻化しています。たとえば、親から不動産を相続したものの、活用するか売却するか悩んでいるうちにそのまま放置空き家となるケースは珍しくありません。不動産はどんなものでも価値があり、相続不動産は親から受け継いだ大切な遺産です。その遺志を放置し空き家として塩漬けにしてしまうのはもったいないことではないでしょうか。
また、空き家のまま放置することは金銭的・法的にリスクがあります。ここからは放置空き家のデメリットや注意点について解説いたしますので、ぜひご確認ください。
空き家放置のデメリット
相続した不動産を空き家として放置することはもったいないだけでなく、さまざまなデメリットやリスクを生じさせます。具体的にどのようなマイナス点があるのか、以下にまとめましたのでご覧ください。
| 周辺住民からのクレーム | 放置された建物は老巧化しやすく見た目も悪くなります。土地も雑草が生い茂り、害獣が棲み着く可能性もあるでしょう。糞尿による悪臭が立ち込めれば周辺住民からクレームがくることも予想されます。 |
|---|---|
| 周辺住民や建物への損害 | 適切な管理がされず老巧化した建物は倒壊の危険性が高いです。たとえば台風で屋根瓦が飛んだり、地震で塀が崩れたりするかもしれません。それにより通行人が怪我をする、周辺の建物に被害を与えるといったことがあれば、損害賠償を請求されてしまいます。 |
| 犯罪の温床になる恐れ | 放置され誰も住んでいないことが明らかな空き家は犯罪者の拠点とされることがあります。空き巣が盗んだものを一時保管したり、待機場所としたりするケースは実際にあります。 また、いたずらによる放火被害に遭う可能性もあります。近隣にまで被害が及べば大きな問題となることでしょう。 |
| 資産価値の低下 | 建物は人が住まなくなると劣化が一気に進みます。空気の入れ替えがされず湿気が溜まってしまうためです。 劣化が進めば床が抜けたり壁に穴が空いたり雨漏りをしたりしやすくなります。そのような欠陥が多い建物は資産価値が低くなってしまうのも仕方ありません。放置期間が長ければ長いほど劣化も進み、資産価値も低下する可能性が高いです。 |
| 土地・建物の機会損失 | 不動産はそれぞれが唯一無二のものであり、工夫をすれば何らかの形で活用できます。しかし放置すれば活用の機会は失われ、固定資産税を払い続けるだけの負の資産となります。 |
| 特定空き家に認定される恐れ |
適切に管理されず、周辺に悪影響があると判断された空き家は自治体により「特定空き家」として指定される可能性があります。 特定空き家に認定されると固定資産税の増額などさまざまなリスクがありますので注意が必要です。 |
注意!特定空き家化とそのデメリット
2015年5月に施行された「空家等対策特別措置法」によって、適切な管理をされていない放置空き家は「特定空き家」に指定されるようになりました。指定された空き家は自治体により改善のためのさまざまな対策が行われるようになります。
特定空き家に指定されるのは以下のような空き家です。
- 放置が続くと倒壊や保安上の危険がある状態
- 放置が続くと衛生上有害になる状態
- 適切な管理が行われず、景観を著しく損なっている状態
- その他、周辺の生活環境の保全を図るのに不適切であると判断できる状態
特定空き家に指定されると、自治体から改善するように「助言・指導」が行われます。それでも改善されない場合は「勧告」が行われます。「住宅用地の特例措置」の対象から除外されて固定資産税が最大6倍になるため、金銭的には大きな痛手です。
さらに放置を続ければ「命令」が行われます。命令にも従わず放置してしまった場合は、50万円以下の罰金が科されてしまいます。そして最終的には「行政代執行」により自治体が空き家を強制的に取り壊してしまうのです。しかもその解体費用は所有者に請求されます。
このように、空き家を放置し続けて特定空き家に指定されるとデメリットしか発生しません。法的・金銭的リスクを避けるためには、指定される前に売却や適切な管理、活用などの対策を取ることが必要です。
空き家問題の解決方法一覧
空き家問題を解決する方法にはさまざまなものがあります。以下にいくつかの例をまとめましたので参考にしてみてください。
| 空き家バンクを利用する | 各自治体では空き家バンクというサービスを提供しています。市街地と違って郊外にある空き家は人気がなく買い手もなかなか見つかりません。 空き家バンクはそういった物件でも登録することができます。興味のある人がいれば空き家バンクを通して連絡先を教えてもらうことができます。 物件の案内や売却については自分で行う必要があります。 |
|---|---|
| 空き家管理サービスを活用する | しっかり管理されているならば空き家であってもそこまで問題視されることはなく、特定空き家に指定されることもありません。 ランニングコストはかかりますが、ひとまず残しておくと判断したならば、管理会社に依頼して空き家を適切に管理しましょう。 |
| 賃貸や民泊として活用する | 賃貸として貸し出せば人が住み、生活の中で自然と管理してもらえます。収益化できれば固定資産税の支払いに役立てられます。 また、リフォームしてシェアハウス・民泊活用や、店舗として貸し出すことも可能です。 |
| 解体して土地活用する | 築年数の古い建物を取り壊して更地にした上で土地を活用する方法もあります。 たとえば、駐車場やコインロッカーならば初期投資も少なく管理の手間もそれほどかかりません。土地活用の初心者でも取り組みやすく人気です。 |
| 売却する | 居住予定も活用予定もないのであれば売却が最もスムーズな空き家の解決法です。現金化できれば、空き家の管理やランニングコストから解放されて精神的・経済的にすっきりします。不動産相続の場合でも売却して現金化してからという方は少なくありません。 売却方法は空き家の状態や地域のニーズによって異なります。そのまま売却、リフォーム後の売却、更地にしてからの売却さまざまなケースが考えられますのでぜひご相談ください。 |
